今日から施行されるようです。 下記のような事が・・・(1) 温泉に水を加えて公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 (2) 温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由 (3) 温泉を循環させて公共の浴用に供する場合は、その…
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